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米連邦取引委、Adobeの年間プラン(月々払い)の解約料の情報が不完全だとして提訴

 米連邦取引委員会(FTC)は、AdobeのCreative Cloudにおける「年間プラン(月々払い)」の早期解約料に関する情報が不完全だとして、カリフォルニア北部地方裁判所においてAdobe、および上級副社長のマニンダー・ソーニー氏やデビッド・ワドワニ氏らを提訴した。

 Adobeは「Acrobat」、「Photoshop」、「Illustrator」といったデザイン/生産性向上ソフトウェアを開発し、それらを「Creative Cloud」といったサブスクリプションの形で提供している。

 そのサブスクリプションの支払い方法として「月額プラン」、「年間プラン(月々払い)」、「年間プラン(一括払い)」といった複数プランを用意しているが、このうち年間プラン(月々払い)に関して、消費者と契約を結ぶ際に重要な契約条件である早期解約手数料がかかることを十分に開示していないとし、恒久的な差止め命令、不当な利益の返還や消費者への返金、金銭的な民事罰をAdobeに与えるとしている。

 なお、年間プラン(月々払い)の解約料は、年契約残り月数の50%となっている。

 開示が不十分な理由としては、登録手続きにおいて年間契約や早期解約手数料が小さな文字であったり、背後に隠れていて消費者が気づかずに契約を進めてしまい、無料試用期間終了後の自動的に有料サブスクリプションに移行する際も、これらの条件が不明確であるとしている。

 さらに、解約手続きが複雑で、解約をしようとする消費者に対して多くの障害を設け、複数のステップを踏む必要があり、その過程で高額な早期解約手数料が課されることが強調されていることに対しても問題視している。

 ちなみに日本サイトのAdobe Creative Cloudプランの画面には、下部に各プランの違いや解約料に関する説明があるが、米国のサイトにはないようだ。また、プラン契約を進めていくと、確かに解約料がかかるという説明はあるものの、それがいくらかであることを示すものは不十分となっている。

日本のページでは、年間プラン(月々払い)の解約料に関する説明があるが、米国にはないようだ
契約時に解約料が存在することは書かれているが、いくらになるかの記載はない