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気象庁、大雨特別警報の発表基準を「雨を要因とする基準」に一元化

警戒レベルの一元化

 気象庁は、大雨特別警報の発表基準を「雨を要因とする基準」に一元化し、8月24日より運用を開始した。これは大雨特別警報と「警戒レベル」の関係を明確化し、自治体や住民の防災行動をより的確に支援する目的で実施するもの。

 気象庁はこれまで、大雨特別警報の発表基準に「雨を要因とする基準」と「台風等を要因とする基準」の2つを用いており、雨を要因とする基準では「警戒レベル5相当」、台風等を要因とする基準では「警戒レベル3相当」を大雨特別警報の発表基準としてきた。今後は「雨を要因とする基準」に一元化することになる。

 「台風等を要因とする基準」は、大雨警報の発表基準から外れ、暴風、高浪、波浪、暴風雪の4つについてのみ用いられる。

 警戒レベルは、住民自身による避難行動の判断を促す目的で2019年に導入。防災気象情報の発表と併せて5段階にレベル分けされており、レベル4から避難が必要とされ、レベル3相当では、自治体から避難勧告が発令されていなくても、住民自ら避難の判断を行なうよう呼びかけている。

防災レベルについての説明。気象庁「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」より引用