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補正予算成立で「10万円給付」正式決定。申請方法は2種類、5月給付開始

最終更新 2020年5月1日 11:28
初出日時 2020年4月30日 19:20

 「特別定額給付金」などを含む補正予算が、本日4月30日に参議院の本会議で可決されて成立した。これにより家計への支援策として、給付対象者1人につき10万円の一律給付が正式に決定した。

 給付対象者は基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者となる。受給権者はその者の属する世帯の世帯主と規定されている。

 特別定額給付金の申請方法は、「郵送申請方式」と、マイナンバーカード所持者向けの「オンライン申請方式」の2種類があり、前者は市区町村から送られてくる申請書を、後者はマイナポータルを利用し、それぞれ振込先口座などを記入する。郵送申請方式の場合、本人確認書類の提出が必要となる。申請期限は郵送申請方式の場合、申請受付開始日から3カ月以内とされている。

 なお、配偶者からの家庭内暴力(DV : ドメスティックバイオレンス)を受け、避難のために異なる市区町村に居住している者については、基準日(4月27日)までに住民票を移した場合、避難者の住民票が所在する市区町村が行なう。

 一方で、家庭内暴力の被害者が、諸事情で基準日までに住民票を移せない場合は、申出日時点で居住する市区町村の特別定額給付金担当窓口にその旨を申請すれば、その市区町村から支給される。申出期間は4月30日までとなっているが、期間を過ぎても提出できるとされている。申出書には次のいずれかの書類の添付が必要となる。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本又は正本