ニュース

10万円一律給付の“特別定額給付金”申請方法を総務省が発表

~マイナンバーカードなしでOK。転居のDV被害者には個別支給

 総務省は、新型コロナウイルス感染症による経済対策として、「特別定額給付金」に関する概要や申請方法を発表した。特別定額給付金などの緊急経済対策を実行するための補正予算案は、政府が27日に国会へ提出し、30日にも成立する見通しとなっている。

 4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行なうとし、給付対象者1人につき10万円の給付を実施する。給付対象者は基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、受給権者はその者の属する世帯の世帯主と規定されている。

 特別定額給付金の申請方法は、「郵送申請方式」か、マイナンバーカード所持者向けの「オンライン申請方式」の2種類があり、前者は市区町村から送られてくる申請書を、後者はマイナポータルを利用し、それぞれ振込先口座などを記入する。郵送申請方式の場合、本人確認書類の提出が必要となる。

 受付開始日や給付開始日は市区町村によって異なるが、可能なかぎり迅速な支給開始を目指すとしている。また、申請期限は郵送申請方式の場合は申請受付開始日から3カ月以内とされている。

 なお、配偶者からの家庭内暴力(DV : ドメスティックバイオレンス)を受け、避難のために異なる市区町村に居住している者については、基準日(4月27日)までに住民票を移した場合、避難者の住民票が所在する市区町村が行なう。

 一方で、家庭内暴力の被害者が、諸事情により基準日までに住民票を移せない場合や、基準日の翌日以降に暴力が発生して避難した場合は、以下の一定の要件を満たし、その旨を申請すれば、申出者の住民票が所在する市区町村ではなく、申出日時点で居住する市区町村から支給される。

 以下、家庭内暴力の被害者が特別定額給付金を受け取るために必要な一定の要件を原文で掲載している。

  • (1)申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
  • (2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
  • (3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

 また、「特別定額給付金」とは異なるが、経産省は個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円を支払う「持続化給付金」の申請方法の速報版を発表した。経産省が速報版として発表した申請手順にある「持続化給付金ホームページ」は、補正予算成立の翌日、おそらく5月1日頃に開設される。経産省によると、申請してから2週間程度で給付することを想定しているという。

【お詫びと訂正】14:30頃の記事追記時に「特別定額給付金」と「持続化給付金」の説明を混同する誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。