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文化庁、個人クリエイター向けに著作権侵害対策の支援事業。弁護士費用などをサポート
2025年1月20日 12:30
文化庁は、インターネット上での著作権侵害といった事案に対し、個人クリエイターが削除申請や損害賠償請求などを行なう際の費用を支援する「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」を14日に開始したと発表した。
インターネット上の著作権侵害などに対し、その著作権を有する個人クリエイターなどが弁護士に委任して権利を行使する場合に、その費用の一部を支援するもの。主に対象となるのは、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求とされている。
支援上限額は1件あたり上限150万円(損害賠償請求に係わる経費を含む場合は上限400万円)。申請時に1万1,000円の自己負担額が必要になる。
対象となる事案は、文化庁が開設する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエイターなどからの相談のうち、相談担当の弁護士から、著作権侵害の蓋然性が高いと判断されたもの。当該弁護士から本事業への申請が案内されるという。
本事業は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の共通目的事業として、一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)が委任を受けて実施する。