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個人クリエイターが利用意思を登録できる、文化庁の権利情報システムが始動

 文化庁は、著作権に関わる「分野横断権利情報検索システム」および「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を2月26日に開始した。

 どちらも2026年4月より運用が始まる「未管理著作物裁定制度」に先立ち、著作物の権利検索効率化および公正な著作物利用の円滑化を図る目的で公開した検索システム。

 未管理著作物裁定制度は、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けて補償金を支払うことによって適法な利用を可能にする制度。令和5年の著作権法改正で創設された。文化庁では本制度の概要や申請の流れを案内する資料として「裁定の手引き」(2026年3月に改訂予定)を用意している。

 分野横断権利情報検索システムは、他者の著作物を利用したい場合に、窓口となる権利団体やデータベースを検索できるシステム。「著作物の分野」「著作物の種類」「利用方法」を選択して検索ボタンを押すと、連絡をとるべき権利団体とデータベースを表示する。

 たとえばドキュメンタリー映画を上映したい場合は、「映画(映像)」「記録映画(ドキュメンタリー)」「上映」の順に選択して検索すると、問い合わせ先もしくはデータベース検索の候補として「公益社団法人 映像文化製作者連盟」と「個人クリエイター等権利情報登録システム」を表示する。

 個人クリエイター等権利情報登録システムは、著作物などの利用可否に関する権利者の意思を確認できるシステム。個人クリエイターは「利用の際には相談してほしい」「第三者による利用は禁止」などの意思表示情報を登録/公表できる。また、著作物などの利用希望者は登録情報の閲覧と利用の可否や連絡先などの参考情報を確認できる。本システムの構築/運営受託事業者はNTTデータ。

 なお文化庁は3月5日に、個人クリエイターが創作したコンテンツの利用促進方策や海賊版被害に遭った際の支援策などを紹介する番組をニコニコ生放送で実施する予定。協力は一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)。出演者は百花繚乱、せらみかる(敬称略)。