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生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

 文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書で、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされた。

 1枚のスライドのみとなっているが、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」において、著作権法の適用条文が異なるため、分けて考える必要があるといった基本的な考え方がまとめられている。

 AIの開発および学習段階において、著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用行為は「原則として著作権の許諾なく利用することが可能」だという。ただし、「必要と認められる限度」を超える場合や、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は規定の対象とならない、としている。

 一方生成と利用段階において、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的な鑑賞/行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱う。

 そのため、生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。

 今後はセミナーの開催などを通して速やかに普及/啓発していくほか、知的財産法の学者や弁護士などを交え、文化庁においてAIの開発/生成物の利用に当たっての論点を速やかに整理し、考え方を周知/啓発していくとしている。