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ネット含め医薬品など誇大広告に課徴金。改正薬機法が8月1日施行

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、薬機法)について、医薬品や医療機器などの虚偽/誇大広告の抑止を目的とした改正法が8月1日に施行となった。

 今回の改正法では、名称や製造方法、効能、安全性などについての虚偽/誇大広告に対し、課徴金納付命令を行なうことでその抑止を図る。薬機法上の業許可を持たない事業者によるものなど、これまでの仕組みでは行政処分での抑止効果が発揮しづらかった領域をカバーする。対象は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、Webサイト、SNSなどすべての媒体の広告。

 原則として、違反していた期間の対象商品の売上額の4.5%が課徴金額となる。ただし、課徴金が225万円以下の場合は対象外となり、また同一の事案に対し、景品表示法による課徴金(売上額の3%)がある場合、これを控除した売上額の1.5%が課される。