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買ってもないのに届いた商品は直ちに処分可能に。7月6日より改正法施行
2021年7月6日 10:57
消費者庁は6月29日、売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定の改正について告知している。
特定商取引法改正にともない、本日7月6日より「売買契約に基づかないで送付された商品」に関する改正法の一部が施行となる。これにより、注文や契約をしていないのにも関わらず、金銭を得ようとして一方的に商品を送りつけられた場合に、消費者はこれまで送付があってから14日経過するまで商品を処分できなかったが、今後は直ちにできるようになる。
売買契約なく一方的に商品が送付された場合、事業者から支払請求をされたとしても、代金を支払う必要はない。また、商品を開封/処分したことによって支払義務が発生することはない。国外から送りつけられた商品も対象となる。
もし、同様のケースで代金を支払ってしまった場合は、金銭の返還請求が可能。同庁では、対応に困った場合は消費者ホットライン188に相談するよう勧めている。