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緊急事態下の給付「一時支援金」個人事業主30万円、中小企業60万円。5月末まで受付

 経済産業省は、2021年1月に発令された「緊急事態宣言」により、時間を短縮して営業、または外出自粛に伴ない売上が減少している中小法人・個人事業者に対し、一時支援金を支給する。

 申請受付期間は5月31日までで、対象は「2019/2020年の売上と比較し、2021年1月から3月の売上が50%以上減少している」事業者で、かつ「飲食店の時間短縮営業、または外出自粛の影響を受けている」ことが条件となる。なお、個人事業者の場合、売上が50%以上減少している1月から3月のいずれかのひと月を給付対象として任意で選択する。

給付対象は中小法人・個人事業者

 給付額は、2019年/2020年の1月から3月の売上から、2021年の同月の売上を引いた差額とし、給付上限額は中小法人上が限額60万円、個人事業者は上限額30万円。

 上記の給付要件を満たす事業者であれば、業種は基本的に不問としている。また、事業の所在地で緊急事態宣言が発令されていた(現在宣言中も含め)自治体に加え、2016年以降の旅行客の5割以上が緊急事態宣言地域から訪れていた市町村なども対象となる。

対象地域など(PDFより抜粋)

 申請はオンラインでできるほか、申請が困難な人に向けての申請サポート会場も設置する。

 また、申請にあたっては、帳簿書類や2019年/2020年度の確定申告書、または住民税の申告書の控えなどを用意する必要がある。

 詳細は特設サイト公式PDFなどを参照されたい。