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羽田空港での撮影は急遽「収益化しないなら申請不要」に

 羽田空港ビルディング株式会社は、第1/第2ターミナル内での撮影で事前申請が必要というページを更新し、「収益化を伴う場合のみ」事前申請が必要という表記を追加した。

 弊誌が29日午前に同ページにアクセスした段階では、以下のような記述であった。

一般のお客様がブログやSNS、インターネット等、大衆への公開を目的とした撮影をされる場合、撮影日の3営業日前までに以下の必須事項を記入の上、事前に弊社へ申請いただき、承認を受けていただくようお願い申し上げます。

~中略~

※一般のお客さまがターミナル内で旅の記念撮影など、個人で楽しまれる目的の撮影は、対象外となります。
(以下略)

 以上のような記述の場合、「個人で楽しまれる目的の撮影」であっても、SNSで友人に共有するのが当たり前の時代にとって、「ブログやSNS、インターネット等、大衆への公開を目的とした撮影」に該当するケースがほとんどなってしまい、反発の声も少なくなかったようだ。

 このため、現時点では以下のように「収益化を伴う場合」に限定した記述に改められている。

一般のお客さまがターミナル内で旅の記念撮影など、個人で楽しまれる趣味の範囲での撮影につきましては、申請は不要でございます。

SNS等で収益化を伴う撮影やライブ配信をされる場合は、撮影日の3営業日前までに以下の必須事項をご記入のうえ、事前に弊社へ申請いただき、承認を受けていただくようお願い申し上げます。

~中略~

SNS等で収益化を伴う撮影やライブ配信をされるお客さまにおかれましては、以下の注意事項を必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
(以下略)