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中国の金融協会が仮想通貨取引を禁止

 中国の銀行および金融取引の関連組織らは19日(現地時間)、共同で声明を発表し、仮想通貨に関する一連の取引の取締強化を行なうと発表した。

 今回声明を発表したのは、中国互聯網金融協会、中国銀行業協会、中国支付清算協会という3つの非営利活動団体。政府機関ではないためこの声明に法的な強制力はないとみられるが、少なくとも加盟している銀行や金融取引機関、インターネットの支払処理を担当する企業などはこの声明に従う必要があり、従わない場合は除名される。

 この声明によれば、団体に属する銀行および取引機関は、仮想通貨を製品やサービスとして提供することを禁止し、仮想通貨関連の保険業務、ならびに保険の責任適用範囲とすることはできないという。また、直接ならびに間接的に仮想通貨に関するサービスを顧客に提供することも禁じている。

 具体的には、仮想通貨の登録、公益、精算、決算などのサービスはもとより、仮想通貨を支払いに使ったり、仮想通貨を人民元または外貨に両替することもできない。加えて、仮想通貨の貯蓄や預金、抵当サービス、仮想通貨の発行ならびにそれに関連する商品の提供、仮想通貨をベースとした信託/基金/投資サービスなども禁止するとしている。

 声明によれば、仮想通貨は銀行などによって発行された法定通貨ではないため、強制通用力などはなく、市場で流通することに適しておらず、犯罪での証券取引や資本集めに使われているとしている。