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マイナカード、暗証番号を使わない「かざし利用」が可能に

 「マイナンバー法改正法等」(改正マイナンバー法)が27日に施行されたことに合わせて、マイナンバーカードの利便性が向上したポイントをデジタル庁が解説した。マイナンバーカードで暗証番号を入力しない「かざし利用」の規定が明確化されたこと、海外でマイナンバーカードを継続して利用することも可能になったことなどだ。

 マイナンバーカードの利用方法として、暗証番号を入力しない「かざし利用」に関する規定が明確化された。図書館カードとしての利用、避難所の入退場時の利用などで「かざし利用」の普及が期待される。

 海外に赴任や留学する場合でも、マイナンバーカードが失効せず継続利用できるようになった。転出届を出す際に申請すれば、マイナンバーカードを返納せずに保持できる。海外でのマイナンバーカードの申請や受け取りも可能となった。

 医師や保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など約80の資格がマイナンバー利用事務に追加された。マイナポータルを通じて、資格の手続き申請や住民票/戸籍書類の添付省略、オンライン決済、デジタル資格者証の閲覧が可能となる。

 高齢者やデジタルに不慣れな人向けに、年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録できる「特例制度」も創設された。対象となる年金受給者には日本年金機構から個別通知が行なわれるという。登録口座の変更や削除は、マイナポータルや金融機関の窓口から可能。