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生成AIの著作権侵害に警告、ジブリなど参加のCODAが防止要求

 放送局や出版社、映像・アニメ制作会社などで構成されるコンテンツ海外流通促進機構(CODA)は5月27日、生成AIサービス事業者などに対し、著作権を侵害するような生成物の防止やコンテンツの無許諾学習をやめるよう求める声明を出した。

 声明では、既存の著作物に酷似した画像や映像が、権利者の許諾なく学習・生成・出力されている現状は著作権侵害に該当し、著作者の権利と創作の基盤を損なう重大な問題だとして、生成AIの開発やサービス提供を行なう事業者に対して以下の3つを求めている。

  1. 既存の著作物に酷似する生成物が出力されていないか、十分な調査を実施・継続し、既存の著作物と同一または酷似する画像・映像の生成を未然に防止すること
  2. 1の調査、または権利者からの申し立てを踏まえ、酷似するものが出力されている状況であるなら、CODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと
  3. 権利者からの要請、相談には誠実に対応すること

 この中で同機構では、AI技術が作業の効率化やクリエイティブ活動の支援などに大きな可能性を持つとする一方で、社会に安心して受け入れられるためにはコンテンツやクリエイターの権利を尊重することが不可欠だと説明し、現状の生成AIサービスでは、以下のような問題があると指摘した。

  • 日本の著名な著作物そのもの、もしくはそれに酷似する画像や映像が出力される
  • プロンプトで特定の著作物を指定していない場合でも、既存の著作物に酷似した画像や映像が出力される
  • 出力された画像や映像についてAIサービスに質問すると、特定の著作物名を回答する
  • 米国の著名な著作物については出力されにくい傾向がある

 その上で、学習対象が具体的な出力として再現される状態は、学習過程で行なわれる複製行為そのものが著作権侵害に該当しうるとした。著作物を利用する際には事前の許諾を前提とすべきであり、少なくとも許諾を得ていない著作物についてはフィルタリングを行なうなど対策を取るのが生成AI事業者の責任であると訴えた。

 加えて、生成AIを使った生成物により、ユーザーが意図せず著作権侵害を引き起こしてしまうケースも複数発生しており、生成AI活用のリスクとして認識され、結果的に生成AIの利用をためらわせる要因となっていることにも言及した。