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厚労省、緊急事態宣言発令に伴い助成金を支給

 厚生労働省は、8日から1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)を対象に、新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、対策の一環として営業時間の短縮や休業をする事業者や従業員などに向け、助成金の案内を行なっている。

 対象は、同宣言による感染防止や20時以降の営業制限により、仕事が減少または失職した人、または事業者としている。

仕事が減少した場合

 事業者向けとしては、感染防止対策の一環として労働日数などを調整した場合、日額上限を1万5,000円として休業手当に対し助成する。助成割合は企業規模や解雇などを行なわない場合で異なり、中小企業の場合総額の4/5(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は2/3(解雇しない場合は3/4)まで助成する。なお、大企業の場合も、各都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合は満額まで助成を引き上げるとしている。

 また、中小企業に勤務する人で、会社から休業手当の支払いを受けられない場合、日額上限1万1,000円として、休業前の賃金の8割を支給する。

 今後、一時的な事業縮小などで他会社などに出向させて雇用を維持している事業者、および出向を受け入れる事業者に対しても「産業雇用安定助成金(仮称)」で助成を行なうとしている。

仕事の減少により生活費に困っている場合

 休業などにより一時的な資金が必要な場合や、失業などにより生活の立て直しが必要な人に対し、生活資金を貸し付けを実施している。緊急小口資金は上限20万円、総合支援資金は1月あたり上限20万円を3か月分までの貸付が可能。

 また、家賃についても、家賃相当額を3か月分(最長9か月)支給する「住居確保給付金」制度を用意。なお、令和2年度中の申請の場合、最長12か月分の支給となる。