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金融庁、ヤミ金対策アカウントをInstagramで開設

 金融庁は、Instagramにおいて個人間融資対策アカウント(@fsa_p2pl)を開設し、貸金業法の規定に抵触する(いわゆるヤミ金に該当)おそれのある書き込みなどに対して注意喚起を実施する。

 「お金を貸します」、「融資します」といった書き込みを行ない、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当する可能性がある。個人間でお金の貸し借りを行なう場合であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行なうことは貸金業法上の「貸金業」に該当する。

 貸金業の無登録営業および無登録業者による勧誘は、罰則の対象となっており、無登録営業は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、無登録業者による勧誘は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となる。

 また、個人を装ったヤミ金融業者は、違法な高金利による貸付や、個人情報の悪用などによる犯罪被害およびトラブルに巻き込まれる危険性があり、金融庁ではヤミ金融業者による個人間融資は利用しないよう呼びかけている。