東京地裁、組織内不正コピーによる著作権侵害を認める初の判決
5月16日 発表
ソフトウェアの権利保護を目的とする非営利団体Business Software Alliance (BSA) は、東京地方裁判所が、大手司法試験予備校の東京リーガルマインド(LEC)に対し約8,472万円の損害賠償支払いを命じたと発表した。
この裁判は、米Apple Computer、米Adobe Systems、米Microsoftの3社が、LECがソフトの不正コピーを行ない著作権を侵害したとして、民事訴訟を起こしていたもの。原告3社は、約1億1,400万円の賠償を求めていた。
BSAでは、今回の判決は組織内不正コピーによる著作権侵害に関する日本初の判決としており、「著作権保護を強化するうえで、大きな進歩」と高く評価している。
□BSAのホームページ
http://www.bsa.or.jp/
□ニュースリリース
http://www.bsa.or.jp/news/2001/010516.htm
□LECのホームページ
(5月15日現在、この件に関する情報は掲載されていない)
http://www.lec.co.jp/
□関連記事
【2000年4月19日】Appleら3社、ソフトの不正コピーで東京リーガルマインドを提訴
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000419/bsa.htm
(2001年5月16日)
[Reported by date@impress.co.jp]
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