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蛍光灯など水銀使用製品が2028年から国内で段階的製造禁止
2024年12月24日 16:48
環境省は22日、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定したと発表した。
本政令は、水銀に関する水俣条約の第4回締約国会議(2022年3月開催)および第5回締約国会議(2023年10~11月開催)において、新たに廃止対象として決定された水銀使用製品を日本国内でも規制対象とするもの。
この法改正により、一般照明用の蛍光ランプや水銀を含む電池などの製品が「特定水銀使用製品」に追加され、その製造が禁止される。具体的な製品と規制開始時期は以下の通り。
ボタン形亜鉛酸化銀電池およびボタン形空気亜鉛電池は2026年1月から、一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni)は2027年1月から、一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i)は2026年1月または2027年1月から、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)および外部電極蛍光ランプ(EEFL)は2026年1月から規制が開始される。
また、電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッター、溶融圧力センサ)は2026年1月から、一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs)は2027年1月または2028年1月から、その他の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs)は2027年1月または2028年1月から規制される。
ただし、電気式の圧力計については、水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたものまたは高精密度の測定に使用されるものは除外される。