今回の和解において被告企業は、不正コピーしたソフトを業務に使用していたことを全面的に認め、不正コピーしたソフトの希望小売価格の合計を上回る額を損害賠償金額として支払う。また、不正コピーしたソフトを全面廃棄し、再発防止策を講ずるという。
ACCSは「今回の和解で、不正コピー発覚後でも正規品を購入すればよいという誤った考えを否定することができた。また損害賠償金額に関しても、正規品の合計額を上回る金額が認められ(和解内容は)評価できる内容となっている」とリリースにおいてコメントしている。
現在、企業内不正コピーを扱った同種の裁判としては、米Apple Computer、米Adobe Systems、米Microsoftの3社が「東京リーガルマインド(LEC)」を相手取り、民事訴訟を提訴している。
□コンピュータソフトウェア著作権協会のホームページ
(4月25日現在、この件に関する情報は掲載されていない)
http://www.accsjp.or.jp/
□関連記事
【'99年12月2日】ソフトメーカー7社が企業内不正コピーを行なった企業を提訴
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/991202/accs.htm
【4月19日】Appleら3社、ソフトの不正コピーで東京リーガルマインドを提訴
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/20000419/bsa.htm
(2000年4月25日)
[Reported by funatsu@impress.co.jp]