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ドスパラの景表法違反は何が問題だったのか?

今回指摘のあった例。販売実績日数の不足と可能掲載期間の超過

 ドスパラは、東京都より景品表示法第7条第1項の規定に基づく処置命令を受け、それの簡単な説明とお詫びを30日に掲載したが、31日に、東京都より指摘のあった価格表示の詳細について説明した。

 これまでドスパラ通販サイト上では、過去の販売価格に取り消し線をつけた上で、現在の販売価格を併記していたが、この取り消し線で表示した価格の製品が、最近相当期間にわたって販売された実績があるとは認められないものが指摘の対象となった。具体的なケース例は以下のとおり。

ケース1:販売実績日数の不足と可能掲載期間の超過

 販売実績日数の不足は、過去8週間のうち、4週間未満の販売実績のこと。たとえば、旧価格で2週間だけ販売し、旧価格に取り消し線をつけて新価格をつけるとこれに該当する。

 可能掲載期間の超過とは、販売された最後の日から2週間以上が経過していること。つまり取り消し線つき価格は2週間だけ掲示可能だが、それが過ぎると掲示不可ということだ。

ケース2:旧製品の価格

 ほぼ同一の外観でも、製品のスペックをアップグレードした場合、新製品として扱われ、過去の販売実績がないため同一製品とみなされず、取り消し線はつけられない。

CPUをアップグレードした場合、同一製品としてみなされない

ケース3:比較対象価格は製品単体価格

 製品単体価格+サービス加入による値引きの場合、同一製品とみなされず、過去の販売実績がないとみなされる。

サービス加入による値引きの場合も同一製品としてみなされない

ケース4:Microsoft Officeプリインストールモデル

 既存製品にMicrosoft Officeをプリインストールしたモデルを新たに設定したため、比較対象価格となる同一製品がないとみなされる。ケース2および3とほとんど同じ内容だ。


 同社は、2020年2月20日に東京都から不当表示の疑いについての指摘があったため、翌日にすべての二重価格表示を停止。また、東京都の事実確認と並行して、2020年5月13日より原因究明のために任意に立ち上げた外部調査委員会による調査や提言に基づき、社内教育の徹底、および管理体制の強化を実施している。

 具体的には、2020年6月より、景表法遵守に関する社内研修を行ない、同年8月の時点で「広告等の表示及び景品類の提供に関する規程」を策定。また、ECサイト内に表示するキャッチコピー、広告媒体に掲載する表示、販促イベントでの表示などにおいて、景品表示法に基づく確認をするための管理体制を構築したとしている。

 今後は法令遵守意識をより一層向上させ、再発防止策を徹底するとしている。