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公取委、Microsoftに「非係争条項」の排除を勧告7月13日発表 公正取引委員会は13日、米Microsoftに、独占禁止法違反の勧告を行なった。 違反は、Windowsのライセンシーに対し、「Microsoftと他のライセンシーに、特許侵害を理由に訴訟を起こさない」ことを誓約させる「非係争条項」を締結し、ライセンシーの事業活動を不当に拘束したもの。同法第19条「不公正な取引方法」に基づく。 これによりライセンシーは、自社の特許がWindowsに取り込まれてしまっても、特許侵害による訴訟を起こすことができず、損害賠償やロイヤリティーを受け取ることができなくなる。このため、技術開発の意欲が損なわれ、公正な競争が阻害されるおそれがあるとしている。 同委員会の資料では、ライセンシーの一部が保有するAV機能に関する特許が、Windowsに侵害されている可能性があるため、ライセンシーが数度にわたり、Microsoftに対して非係争条項の削除/修正を求めてきたとしている。 また、Microsoftは2月に非係争条項の削除を表明したが、現行及び過去の契約書において、契約の終了後も効力を有する非係争条項があるとしている。 勧告諾否の期限は26日で、応諾された場合は審決となり、応諾されない場合は審判手続きが開始されるとしている。 同委員会は2月に、Microsoftの日本法人であるマイクロソフト株式会社に、非係争条項に関する立ち入り検査を行なっている。 また、'98年にマイクロソフト株式会社に対する排除勧告を行なっているが、米本社に対する勧告はこれが初めて。 □公正取引委員会のホームページ (2004年7月13日) [Reported by tanak-sh@impress.co.jp]
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