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ソーテック、e-oneの展示・販売を中止、受注分も解約へ

ソーテックのホームページではリンクもはずされている

連絡先:e-one解約専用フリーダイヤル
     Tel.0120-33-4290


 株式会社ソーテックは、20日に下された仮処分決定を受け、21日付けでe-oneの展示・発売を中止した。すでに同社のWebサイトおよび、秋葉原の販売店の店頭などでも販売が中止されていることが確認されている。

 ソーテックでは、iMacとe-oneが誤認混同のおそれがあるとする処分の内容は不当であり、今後の裁判で争うとしている。しかし、仮処分ながら裁判所において一応の判断がなされたこと、市場の混乱を避け、顧客への対応を最優先するということから、今回の決定に至ったとしている。
22日付 読売新聞に掲載された告知
 すでに受注している製品については、22日付けの全国紙などで告知し、解約の受付を行なう。なお、当然ながら、すでに販売されているe-oneについては今回の仮処分の影響を受けず使い続けることができる。また、ソーテックによるアフターサービスも通常通り行なわれる。

 ソーテックによれば、アップルコンピュータおよび米Appleの提訴は、不正競争防止法第二条一項一号(*1)に基づき「e-oneは色や形がiMacと似ているため、消費者が誤認する」のが違法であり、販売の差し止めと10万円の損害賠償を求めている。同時に販売差し止めの仮処分申請を行なっており、20日に東京地方裁判所により、これを認める決定がなされていた。

 なお、ソーテックでは裁判での係争についてホームページで情報を提供するとともに、専用アドレスe-one@sotec.co.jpにて、今回の件に関する意見や希望などを受け付ける。ただし、返信はされない。

*1 不正競争防止法第二条
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(以下略)

□ソーテックのホームページ
http://www.sotec.co.jp/
□ニュースリリース
http://www.sotec.co.jp/News/1999/0921.htm
□「e-one」仮処分決定までの経緯
http://www.sotec.co.jp/News/1999/0922.htm

□関連記事
【9月21日】e-one、店頭から撤去される。通販も中断
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990921/eone.htm
【9月20日】東京地裁、e-oneに対し製造および販売禁止の仮処分決定
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/990920/eone.htm

('99年9月21日)

[Reported by date@impress.co.jp]


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ウォッチ編集部内PC Watch担当 pc-watch-info@impress.co.jp