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デジタルカメラのカタログ表記統一へ

'98/3/13 リリース公開



 デジタルカメラメーカーなどから構成される任意団体「デジタルカメラ研究会」(事務局は日本写真機工業会内)は、「デジタルカメラのカタログ表記に関するガイドライン」を制定した。このガイドラインはカタログ、取扱説明書などに記載する際の表記の曖昧さを排除し、消費者へ適切な情報を提供することを目的としている。具体的には、撮像素子画素数について総画素数と有効画素数の区別を明記するなどの規定が行なわれている。

 デジタルカメラ研究会には、ほとんどのデジタルカメラメーカーが参加しており、各メーカーのカタログ、取扱説明書などがこのガイドラインにしたがった表記になるものと思われる。

 注目されるのは、ガイドラインの前提として「デジタルカメラ」を規定していることで、「レンズと撮像素子を備えていて、撮像された静止画像データを、内蔵、又は、取り外し可能なデジタル記録媒体に記録するカメラ」としている。また、「デジタルカメラ」という用語については、「消費者や業界での用法が統一されるまで、デジタルスチルカメラを意味する名称として用いる」としている。

【主な制定例】

●「撮像素子画素数」

意味:撮像素子内に含まれる光電変換素子の数
表示例:「撮像素子:有効38万画素CCD×3個」、「有効150万画素CCD」
・総画素数か有効画素数の区別を明記する。両方または片方の表記でもよいが、有効画素数を表記することがのぞましい。

●「記録画素数」

意味:デジタル記録媒体に記録される、一画面の構成画素数
表示例:「記録画素数:640×480(RGB 4:4:4方式)」、「記録画素数:320×240」
・表記は水平、垂直の順。補間などによる画像処理による画素数増大があってもかまわない。

●「出力画素数」

意味:カメラから通信手段により出力される、一画面の構成画素数
表示例:「出力画素数:640×480(RGB 4:4:4方式)」、「転送画素数:320×240」
・表記は水平、垂直の順。補間などによる画像処理による画素数増大があってもかまわない。

●「モニター画素数」

意味:カメラに内蔵、取り付け可能又はカメラに接続される専用の画像モニター装置に表示される、一画面の構成画素数
表示例:「モニター画素数:280×220」

●「画像ファイルサイズ」

意味:デジタル記録媒体に記録される、一画面当たりの情報量
表示例:「画像ファイルサイズ:40KB/コマ」、「画像ファイルサイズ:約30KB~約60KB(可変長)」
・画像ファイルサイズが画像により変化する場合は、変化する旨の表現を行なう。一画面当たりに「ファイル」や「コマ」などの用語を使用する

●「記録画像ファイルフォーマット」

意味:デジタル記録媒体に記録される、画像のファイル構造
表示例:「記録画像ファイルフォーマット:TIFF方式」、「記録画像ファイル形式:JPEG準拠」
・標準のフォーマットについては、その名称を表記し、独自のフォーマットについては「独自である」旨の記載を行なう

●「レンズ焦点距離の35mmフィルム換算値」

意味:レンズの焦点距離を、同一の画角を有する35mmフィルムカメラのレンズの焦点距離に換算した値
表示例:「レンズの焦点距離:7mm(35mmフィルム換算50mm相当)」
・「35mmフィルム換算焦点距離=レンズの焦点距離×(35mmフィルムイメージエリアの対角距離(43.27mm)/撮像素子のイメージエリアの対角距離」の値を用いる

●「画像データ圧縮率」

意味:撮像された画像データを画像処理回路によりデータ圧縮を行なう場合の圧縮率
表示例:「画像データ圧縮率:1/10」、「画像データ圧縮率:標準1/15(被写体により圧縮率は変化します)」
・数値は分子を1とする分数による表記が望ましい。被写体によって圧縮率が変わる場合は明記する。

('98/3/13)

[Reported by date@impress.co.jp]


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