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SGI、連邦破産法11章適用を申請5月8日(現地時間)発売 米Silicon Graphics(SGI)は8日(現地時間)、ニューヨーク南部地区破産裁判所に連邦破産法11章の適用申請を行なったと発表した。 連邦破産法11章は、日本の会社更生法にあたるものだが、再生に向け、現経営陣が経営を継続できる。同社はこれまでも事業の集中など、度重なるリストラを行なってきたが、自力での再生を断念。今後、裁判所に再建計画書を提出するとともに、6カ月以内の同法適用解除を目指すとしている。 なお、同法は同社および同社の米国子会社にのみ適用され、日本を含む海外の関連子会社には適用されず、現状のまま経営が続けられる予定。 □Silicon Graphicsのホームページ(英文) (2006年5月9日) [Reported by wakasugi@impress.co.jp]
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