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緊急事態宣言/まん延防止で売上減の事業者に継続的な「月次支援金」。6月開始、中小20万円/個人10万円上限

概要

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として発令されている「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」により、休業や営業時間短縮をしている飲食店や外出自粛などの影響を受けている中小法人と個人事業者に向けた継続的な「月次支援金」を6月より開始すると発表した。

 対象は、外出自粛や時短要請によって2021年の月間売上が、2019/2020年の同月の月間売上と比較したさいに50%以上減少している事業者。ただし、地方公共団体から協力金を支給されている(都府県などの協力金など)場合は対象外となる場合があるので注意されたい。

 給付額は2019/2020年の同月月間売上と2021年の同月月間売上の差額を支給し、中小法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円まで。

 2021年3月の一時支援金との違いは、一時支援金が対象期間いずれかの月の売上が2019年/2020年の売上と比較し50%以上減少していれば給付対象となったのに対し、月次支援金は1月ごとの単位で判断する。

 また、月次支援金の申請にあたっては、不正受給や誤申請の対策として、給付条件を満たしているかを形式的に確認する「登録確認機関」への事前確認が初回のみ必須(一時支援金申請事業者は不要)となるほか、申請月の帳簿書類や2019年/2020年度の確定申告書(一時支援金申請事業者は不要)、通帳、確認書類、宣誓・同意書などを用意する必要がある。

 一時支援金を申請した事業者は同IDを利用し、月次支援金の申請をすることができ、前述の通り提出書類もやや簡略化されている。

 詳しくは月次支援金の特設サイトと概要書類(PDF)の両方を参照されたい。