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総務省、IT投資減税を実施
~期間は2003年1月から3年間

12月13日発表


 総務省は13日付けで、「IT投資促進税制」(IT投資減税)を実施すると発表した。適用期間は2003年1月1日から2006年3月31日までの3年間。減税規模は約5千億円。

 法人や個人事業者のITネットワーク化を支援するもので、コンピュータ、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、ソフトウェア、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置などを国内事業のために取得した場合に適用される。減税措置として取得価額に対する税額控除10%か、特別償却50%を選択できる。

 年間の取得価格要件は、資本金3億円以上の法人でハードウェアとソフトウェアがそれぞれ600万円以上。資本金3億円以下の法人で、ハードウェア140万円以上、ソフトウェア70万円以上となっている。

 また、資本金3億円以下の法人では、4年以上のリース契約の費用がハードウェア200万円以上、ソフトウェア100万円以上の場合、リース費用総額の60%に対し、10%の税額控除が適用される。

 なお、同時に「広帯域加入者網普及促進税制」や「地上放送施設デジタル化促進税制」の拡充・延長も発表されている。

□総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/
□ニュースリリース
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021213_3.html
□関連記事
【'98年12月16日】郵政省、企業向けパソコン減税を'99年4月から適用
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/981216/mpt.htm

(2002年12月16日)

[Reported by tanak-sh@impress.co.jp]


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